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軽自動車の車庫の届出
軽自動車の車庫の届出
本県の軽自動車の車庫の届出対象市は、「神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、姫路市、明石市、加古川市」の10市となっています。
1.届出が必要な場合
○
新車、中古車を購入した場合や保有者が変わった場合は、保管場所の位置を管轄する警察署に保管場所の位置等の届出が必要(新規運行の届出)
○
届出をしている保管場所の位置を変更した場合は、変更した日から15日以内に変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に届出が必要(保管場所の変更届)
2.届出の手続き
所定の「自動車保管場所届出書(新規・変更)」に次のものを添付してください。
○
使用の本拠の位置並びに付近の道路及び目標となる地物を表示した保管場所の所在図
○
保管場所等を表示した配置図
○
保管場所として使用する権原を有することを明らかにする書面
保管場所が自己の所有地又は建物である場合
・ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合(月極駐車場等)
・ 駐車場賃貸借契約書の写し
・ 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場の領収書等の写し
・ 自動車保管場所使用承諾証明書
など
(注)上記書類は、一例を記載したものであり、使用権原を有するか否かの判断については、当該提出資料の内容を審査の上判断します。 必要により、上記以外の資料を提出していただくことがあります。
3.署名・押印について
○
自然人(個人)の場合
・
自動車保管場所届出書(以下「届出書」という。)の届出者欄には、記名押印又は署名をしてください。
・
訂正については、訂正箇所に押印(認印でも可・署名のみで届出をした場合にあっては署名)してください。
・
押印による届出書の訂正は、訂正箇所に二本線を引き、届出書の各枚毎に押印してください。
・
署名による届出書の訂正は、訂正箇所に二本線を引き、姓のみを訂正箇所の上部又は下部に記載してください。姓を○で囲む必要はありません。
○
法人の場合
・
届出書の届出者欄については、法人名と代表者名を記載し、代表者印(登録印)を押印してくだい。
・
訂正は、訂正箇所に二本線を引き、訂正箇所に代表者印(登録印)を押印してください。なお、法人については、社印又は署名のみの届出及び訂正はできませんので注意してください。
※ 書面の訂正についての留意事項
保管場所標章番号通知書の交付後の訂正は認めませんので、間違いがないか確認の上、提出してください。
※ 詳しいことは最寄りの警察署に問い合わせてください。
関連項目・・・・・
車庫証明申請