兵庫県警察・タイトル画像
テレビ・ラジオ放送 入札情報 訓令・通達の公表 意見募集 リンク集 全文検索 メール 公安委員会へ
シンボル・マスコットの紹介へ
トップページ各種手続き車庫証明申請
 
 車庫証明申請
 
自動車保管場所の要件
自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。
道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
   ※ 以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。

車庫証明を自動車の保管場所の位置を管轄する警察署の窓口に申請する場合。

【申請に必要な書類】
自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書(4枚1綴)
使用の本拠の位置並びに保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示した所在図
保管場所(平面の寸法を含む。)並びにその周辺の建物、空き地及び保管場所に接する道路(幅員を含む。)を表示した配置図
保管場所の使用権原書面
(保管場所として使用する権原を有することを明らかにする書面)

○ 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
   保管場所使用権原疎明書面(自認書)
○ 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合(月極駐車場等)
   駐車場賃貸借契約書の写し
   駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場の領収書等の写し
   自動車保管場所使用承諾証明書
  など

(注)上記書類は、一例を記載したものであり、使用権原を有するか否かの判断については、当該提出資料の内容を審査の上判断します。必要により、上記以外の資料を提出していただくことがあります。

●  自動車保管場所証明の手数料      2,200円
  (警察署窓口で申請をする時、兵庫県証紙で納付)
●  保管場所標章交付手数料          500円
  (警察署窓口で交付を受ける時、兵庫県証紙で納付)

【署名・押印について】

自然人(個人)の場合
 
自動車保管場所証明申請書(以下「申請書」という。)の申請者欄には、記名押印又は署名をしてください。
訂正については、訂正箇所に押印(認印でも可・署名のみで申請をした場合にあっては署名)してください。
押印による申請書の訂正は、訂正箇所に二本線を引き、申請書の各枚毎に押印してください。
署名による申請書の訂正は、訂正箇所に二本線を引き、姓のみを訂正箇所の上部又は下部に記載してください。姓を○で囲む必要はありません。
法人の場合
 
申請書の申請者欄については、法人名と代表者名を記載し、代表者印(登録印)を押印してくだい。
訂正は、訂正箇所に二本線を引き、訂正箇所に代表者印(登録印)を押印してください。なお、法人については、社印又は署名のみの申請及び訂正はできませんので注意してください。
   
  ※ 書面の訂正についての留意事項
  自動車保管場所証明書及び保管場所標章番号通知書の交付後の訂正は認めませんので、間違いがないか確認の上、提出してください。

自動車保管場所証明書は、証明の日からおおむね1か月を経過すると、運輸局で受け付けられないことがあります。
   詳しくは、神戸運輸監理部(登録部門)に問い合わせてください。
            神戸運輸監理部 登録案内 電話 (050)5540−2066

自動車を保有する手続をインターネットで申請する場合。
 (平成19年1月29日から運用開始) 

【電子申請に必要なもの】
○ インターネットに接続可能なパソコン
○ 添付書類(保管場所(車庫)を使用する権原書、地図など)を読み込むスキャナー
○ 住民基本台帳カード(公的個人認証付き)と住民基本台帳カードに適合したカードリーダー
  ○ 手数料等を振り込むためのネットバンキングへの登録 等

【電子申請ができる対象範囲】
   
当初は、新車購入(新車新規登録する自家用車)に限られます。

【電子申請手数料

●  自動車保管場所証明通知申請手数料 2,200円
(インターネットバンキングによる電子納付)
●  自動車保管場所標章交付手数料      500円
  (インターネットバンキングによる電子納付)

自動車保管場所標章は、管轄警察署で交付を受けてください。

   電子申請についての詳細は「自動車保有関係手続のワンストップサービス・システム」の関連サイトをご覧ください。

自動車保有関係手続きのワンストップサービス・システムのサ イ ト
  http://www.oss.mlit.go.jp/

   詳しいことは、
     兵庫県警察本部交通部交通規制課駐車管理係 電話(078)341−7441(代)
     または、最寄りの警察署交通課にお問い合わせください。
関連項目・・・・・軽自動車の車庫の届出
ページのトップへ