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 インターネット異性紹介事業の届出

【届出書式】
各警察署の生活安全課に備え付けていますのでお問い合わせください。
【届出書等の提出】
都道府県公安委員会に届出書等を提出する場合は、事務所(個人の場合は住所)の所在地を管轄する警察署長(窓口は生活安全課)を経由して提出してください。(※警察本部では受付できませんので注意してください。)
届出書等の受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。
  ただし、業務の関係で担当者が不在の場合がありますので、提出先の警察署に事前に連絡してください。
【提出書類及び添付書類】
インターネット異性紹介事業を営もうとする場合の届出
書式 事業開始届出書
提出期限 事業を開始しようとする日の前日まで (※ 余裕を持った提出をお願いします。)
添付書類
(個人)
本籍地入りの住民票の写し(外国人の場合は外国人登録原票の写し)
法に規定する欠格事由に該当しない旨の誓約書
法務局から発行される登記されていないことの証明書(成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨)
本籍地の市区町村長から発行される身分証明書(成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、準禁治産者又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者に該当しない旨)
インターネット異性紹介事業のURLを使用する権限のあることの疎明資料(プロバイダ、レンタル掲示板の運営者等から当該出会い系サイトのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等)
 児童でない未成年者の場合(婚姻により成年に達した者とみなされる者を除く。)
事業に関し法定代理人の許可を受けている者は、次に掲げる書面
(1) 法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
(2) 事業の許可を受けていることを証する書面
インターネット異性紹介事業の相続人で法定代理人の許可を受けていない者は、次に掲げる書面
(1) 被相続人の氏名、住所、インターネット異性紹介事業の事務所所在地を記載した書面
(2) 法定代理人に係る上記1〜4に掲げる書類
 児童でないことの確認業務を委託する場合
当該委託を受ける者が個人である場合は、次に掲げる書面
(1) 上記1、3、4に掲げる書類
(2) 規則に掲げる要件に該当しない旨の誓約書
(3) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤中毒者でないことの医師の診断書
当該委託を受ける者が法人である場合は、次に掲げる書面
(1) 定款及び登記事項証明書
(2) 役員、識別符号付与業務従事者全員の上記1、3、4に掲げる書類
(3) 同全員の規則に掲げる要件に該当しない旨の誓約書
(4) 同全員のアルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤中毒者でないことの医師の診断書
添付書類
(法人)
定款及び登記事項証明書
役員に係る上記添付書類(個人)欄に掲げる1、3、4の書類
役員に係る欠格事由に該当しない旨の誓約書
上記添付書類(個人)欄に掲げる5の書類
児童でないことの確認業務を委託する場合は、上記添付書類(個人)欄に掲げる8又は9に掲げる書類
 
インターネット異性紹介事業業を廃止する場合の届出
書  式 事業廃止届出書
提出期限 事業廃止の日から14日以内
添付書類 なし
 
届出事項に変更が生じた場合の届出
書  式 届出事項変更届出書
提出期限 届出事項の変更の日から14日(登記事項証明書を添付すべき場合は20日)以内
添付書類 変更事項を疎明する書類(個人の場合は上記添付書類(個人)、法人の場合は上記添付書類(法人)欄に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るもの。)
 
※ 詳しくは、出会い系サイトにかかる犯罪予防ホームページ(警察庁)をご覧ください。
 
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