| トップページ>各種手続き>自動車運転代行業の認定手続き |
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| 【定義】 |
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自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、
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主として、夜間に酔客に代わって自動車を運転するものであること |
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顧客を乗車させるものであること |
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常態として、営業の用に供する自動車が随伴するものであること |
のいずれにも該当するものをいいます。 |
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| 【法律の目的】 |
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自動車運転代行業を営む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図ることを目的とします。 |
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| 【認定申請の要件】 |
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自動車運転代行業を営もうとする場合は、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。 |
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なお、次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。 |
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ア |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 |
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イ |
禁固以上の刑に処せられ又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定、若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項、若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 |
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ウ |
最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者 |
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エ |
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 |
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オ |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く。 |
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カ |
代行運転自動車の運行に生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者 |
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キ |
安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者 |
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ク |
法人でその他の役員のうちア〜エまでのいずれかに該当する者があるもの |
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| 【申請の手続き】 |
| 申請先 |
主たる営業所を管轄する警察署 |
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申請方法 |
認定申請書に必要な書類を添え、手数料(13,000円分の兵庫県証紙)とともに警察署の交通課の窓口に提出してください。 |
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必要書類 |
申
請 書 |
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○ |
申請書は警察署に備えてあります。 |
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○ |
申請書の記載事項 |
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・ |
申請者の住所及び氏名、法人の場合は代表者の氏名 |
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・ |
営業所の名称及び所在地 |
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・ |
安全運転管理者の氏名及び住所 |
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・ |
損害賠償措置(※1) |
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・ |
随伴用自動車の自動車登録番号 |
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・ |
認定を受けようとする者が、法人の場合は役員の氏名及び住所 |
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添
付
書 類 |
認
定
申
請 者 |
個
人 |
| ・ |
戸籍謄本又は、抄本(外国人の場合は、外国人登録原票の写し) |
| ・ |
認定を受けようとする者を成年被後見人、又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書 |
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(未成年者は、未成年登記簿の謄本)
(成年と同一の能力がない未成年は、相続に関する書類) |
| ・ |
代行運行により生じた損害を賠償する措置が、国土交通省令の基準に適合していることを証する書類 |
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法
人 |
| ・ |
法人の登記事項証明書 |
| ・ |
定款又はこれに代わる書類 |
| ・ |
役員の氏名、住所を記載した名簿 |
| ・ |
役員の戸籍謄本又は抄本(外国人の場合は、外国人登録原票の写し) |
| ・ |
役員について、これを成年被後見人、又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書 |
| ・ |
代行運行により生じた損害を賠償する措置が、国土交通省令の基準に適合していることを証する書類 |
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安全運転 管理者
の選任 (※2) |
| ・ |
住民票の写し(外国人の場合は、外国人登録原票の写し) |
| ・ |
安全運転管理者等資格認定申請書 |
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職務運転経歴証明書 |
| ・ |
履歴書 |
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認定 |
申請書類を公安委員会が審査し、国土交通大臣の同意を得た後、認定された場合は認定証が交付されます。
また、審査の結果、欠格事由に相当すると認められた場合、認定されないことがあります。その場合、認定申請手数料は返還されません。 |
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※1 |
損害賠償措置は、利用者の自動車を運転中に事故を起こした場合の損害に対する賠償措置としての保険の締結であり、国土交通省の規則等により
対人8,000万円 対物200万円 車両200万円
を最低保障額として満たしていなければなりません。 |
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※2 |
自動車運転代行業者は、随伴時自動車の台数に関わらず、営業所ごとに安全運転管理者を選任しなければなりません。
また、下表のとおり営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数により副安全運転管理者を選任しなければなりません。
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随伴用自動車(台) |
1〜9 |
10〜19 |
20〜29 |
30〜39 |
40〜49 |
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副安全運転管理者(人) |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
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| 【認定の取り消し】 |
| 公安委員会は、自動車運転代行業者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができます。 |
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(1) |
偽りその他不正の手段により認定受けたこと。 |
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(2) |
法第3条各号(欠格要件)(第6号及び第7号を除く)に掲げる者のいずれかに該当していること。 |
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(3) |
正当な理由がないのに、認定を受けてから6か月以内に営業を開始せず、又は引き続き6か月以上を休止し、現に営業を営んでいない者。 |
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(4) |
3か月以上所在不明であること。 |
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※ 認定を受けた後でも、欠格要件に該当することとなった場合には、認定が取り消されます。 |
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| 【自動車運転代行業者の主な遵守事項】 |
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(1) |
代行運転自動車を運転する者は、道路交通法の規定により二種免許を受けなければなりません。 |
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(2) |
運転代行業務の従事制限
成年被後見人、一定の刑に処せられて2年を経過しない者、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められる者などの法定の事由に該当する者を代行業務に従事させてはなりません。 |
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(3) |
代行運転自動車を運転する場合は、車の前後に国家公安委員会規則で定められた「代行運転自動車標識」を表示しなければなりません。
ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状態その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は、不適当であると認めるときは、当該標識を代行運転自動車の前面の見やすい箇所(ダッシュボード上を想定)に掲示することをもってこれに代えることができます。 |
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(4) |
随伴用自動車には国土交通省令で定める表示をしなくてはなりません。 |
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| 関連項目・・・・・認定自動車運転代行業者一覧 |