| ○ |
駐車監視員とは、警察署長の委託を受けた法人の下で、駐車監視員活動ガイドラインに基づき地域を巡回し、放置車両の確認や確認標章の取付けなどの業務を行う者のことであり、法律上の資格が必要とされています。
|
| ○ |
駐車監視員活動ガイドラインは、駐車監視員が重点的に巡回し、自動二輪車等を含む放置車両の確認等を実施する路線、地域、時間帯を定めたものです。
|
| ○ |
駐車監視員が行う放置車両確認事務は、駐車監視員活動ガイドラインの範囲内となりますが、駐車監視員活動ガイドラインの範囲外であっても、次の事項に該当する場合は、警察署長の指示に従い確認事務を行うことができます。
| (1) |
活動場所に赴く途中等において、悪質・危険性、迷惑性が極めて高い放置車両を発見した場合
|
| (2) |
110番等による突発的な駐車苦情に対する措置依頼を受けた場合
|
| (3) |
臨時的な祭礼・催事等により駐車実態の悪化が予想される場合
|
| (4) |
その他、特に警察署長が指示する場合
|
|
| ○ |
兵庫県では、次の23警察署の管内に駐車監視員活動ガイドラインが定められています。
|