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 交通部Q&A 009

Q
  緊急自動車等の届出、指定の手続きをしたいのですが、どうすればよいですか。

A
  緊急自動車、道路維持管理作業用自動車は、法に定められた者しか持てません。

1.手続きについて、
車検を受ける前に
 ○  届出車は、緊急自動車等届出予定証明願により警察署交通課で
 ○  指定車は、緊急自動車等指定予定証明願により、警察本部交通企画課で、
それぞれ証明しています。

2.車検を受けてから
緊急自動車、道路維持作業用自動車届出書又は同指定申請書により、使用の本拠地の管轄警察署に提出してください。

3.その他
写真等の添付書類も必要であり、必ず事前に近くの警察署交通課又は警察本部交通企画課企画指導係に電話等で直接相談してください。
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