兵庫県警察・タイトル画像
テレビ・ラジオ放送 入札情報 訓令・通達の公表 意見募集 リンク集 全文検索 メール 公安委員会へ
シンボル・マスコット「こうへいくん・まもりちゃん」の紹介へ
トップページQ&A交通部Q&Aメニュー>073

 交通部Q&A 073

Q
  制限外積載許可の申請をするにはどうしたらいいですか?

A
   積載する貨物が分割できないものであるため、法に定められた大きさや積載方法を超える場合には、出発する警察署長の許可を受けることによって、制限以上の貨物を積載して運搬することができます。
 申請方法 
 申請書2通に必要事項を記入し、出発地を管轄する警察署の交通課窓口に提出してください。
 申請書のほかに、運行経路図、積載方法の概略図等が必要となります。
 申請から許可証の交付まで、3日間ほどかかります。(行政庁の休日は含まない。)
 目的地が県外の場合には、交付までに日数がかかることがありますので、早めの申請をお願いします。
 積載方法や車両の大きさ等により、申請書の記載方法が変わりますので、詳しくは出発地を管轄する警察署の交通課にお問い合わせください。
 
  〔お知らせ〕
 
   制限外積載許可申請書は、各警察署交通課に備えています。また、当サイト「申請様式等一覧」からダウンロードできます。
 申請内容によっては、許可できない場合や運行時間・区間・方法等の変更をお願いすることもありますので、早めの相談・申請をお願いします。 
 積載方法や車両の大きさ等により、制限外積載許可のほかに道路管理者の許可が必要となる場合があります。
 道路管理者の通行許可を受けている場合でも、警察署長の制限外積載許可が必要となります。
 許可を受けて運行する場合は、必ず指定されたルートを通行してください。
ページのトップへ